脳科学・神経生理学的エビデンスに基づいたコンディショニング技術の習得と施術者を養成することを目的に設立しました
潜在能力を導き出し100年動けるKARADAを作ります
パフォーマンス・免疫力を向上し元気に過ごせる基礎体力作りを目標に養成します
モビライゼーションPNFコンディショニング (MPC) 技術とは、
i-potential所長 パーソナル・コンディショニング・セラピスト 新井光男の開発した手技で、運動の脳科学・生理学の研究結果により導き出された手技です
Potential(潜在能力)を引き出し (inspire-potential)、 100年動けるKARADAを作ることを目標としてMPC技術を開発しました
MPC技術により、体の一部が故障(動きにくい・痛い・違和感)している場合、故障部分だけでなく全体的な能力の向上を潜在能力を導きだします。
パーソナルコンディショニング・セラピスト協会では、脳科学コンディショニングによるパフォーマンス・バランス機能・日常生活活動のレベルを向上させることを目標として、セラピストの技術の向上を図ることを目標に設立しました。
東京都中央区銀座一丁目6-15 銀座一丁目ビル6階
mail; pcts2019@gmail.com
入会希望者は、事務局メール
pcts2019@gmail.com
に入会申し込みしてください。
氏名、生年月日、資格(民間資格も可)、住所、メール、電話番号を明記してください。
入会資格は特に問いません。
パーソナルコンディショニング.セラピーの情報が欲しい人でも入会できます。
年会費、入会金無料です。
第一章 総 則
〔名称〕
第1条
この会は、パーソナルコンディショニング・セラピスト協会(以下、協会)と称する。
〔目的〕
第2条
潜在能力を導き出し100年動けるKARADAを作りのための脳科学・神経生理学的エビデンスに基づいたコンディショニング技術を修得し技術の向上に努め、もって国民の健康及び福祉に貢献するセラピストを養成することを目的とする。
〔事業〕第3条
協会は、前条の目的を達成するために、パーソナルレッスン・講習会の開催・学術集会を行う。
第二章 会 員
〔種別〕
第4条
協会の会員は、理事会で承認された者とする。
〔入会〕
第5条
会員になろうとする者は、入会申込書を提出しなければならない。
〔入会金及び会費〕
第6条
入会金・会費は無料とする。
〔退会〕
第7条
1 会員は、退会しようとするときは書面でその旨を理事長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は協会が解散したときは、退会したものとみなす。
〔除名〕
第8条
会員がこの協会の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたときは、これを除名することができる。
第三章 パーソナルコンディショニング・セラピストの養成
1 パーソナルコンディショニング・セラピストの養成のための少人数での技術伝達と認定を行う。
2 合格者にはパーソナルコンディショニング・セラピスト理事長名で認定書を発行する。
第四章 役 員
〔役員の種別及び選任等〕
第9条
協会に、次の役員を置き、必要に応じてその他の局を設ける。
1. 理事長 1名
2. 事務局長 1名
3. 事務局次長 1名
4. 学術局長 1名
5. 監 事 2名
6. 理 事 11名以内(理事長等を含む)
7. 顧問 複数名
〔職務〕
第10条
1 理事長は、この協会を代表し、会務を総括する。
2 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
〔任期〕
第11条
役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
〔顧問及び相談役〕
第12条
この協会は顧問を置くことができる。顧問は、理事長の諮問に応じて、理事長に助言する。
〔報酬等〕
第13条
1 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
〔事務局〕
第14条
1 この協会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には事務局次長及び事務員若干名を置くことができ、理事長が任免する。
第五章 会 議
〔種別〕
第15条
この協会の会議は理事会とする。
〔構成〕
第16条
理事会は、理事長及び理事を持って構成する。
第18条
理事会は理事長が招集する。
〔議長〕
第17条
1 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
〔定足数〕
第18条
理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することかできない。
〔議決〕
第19条
1 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔書面表決等〕
第20条
やむを得ない理由のために会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
〔議事録〕
第21条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した理事(理事長及び理事を含む。) の氏名 (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
第六章 財産及び会計
〔財産の構成〕
第22条
この協会の財産は、寄付とする。
〔財産の管理〕
第23条
この協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
〔経費の支弁〕
第24条
この協会の経費は、財産をもって支弁する。
〔役員に関する項〕第27条
役員の業務については、次による。理事は理事会に出席し担当する部署を統括する。
第七章 インストラクター・セラピスト規定
パーソナルコンディショニング・セラピスト協会認定インストラクター・認定セラピストの規定は別に定める。
(施行)
第25条
この細則は平成30年11月1日により施行する。
1.事務局協会の会務全般から事務の細部にわたる庶務内容を把握して、的確で円滑な執務を行う。
(庶務内容)
1) 総会議事録・重要文書の整理に関する事項
2) 理事会議事録の記録に関する事項
3) 公印の管理に関する事項
4) 協会の発行する刊行物の整理・保管に関する事項
5) 文書の授受・発行及び管理に関する事項
(財務内容)
1) 予算及び決算に関する事項
2) 現金の記録ならびに管理に関する事項
3) 旅費及び諸経費の支出・整理等に関する事項
4) 現金出入金の管理
パーソナルコンディショニング・セラピスト協会インストラクター認定者
シニア・インストラクター
新井光男
ジュニア・インストラクター
桝本一枝
清水幸恵
助金 淳
白谷智子
パーソナルコンディショニング・セラピス認定者
赤木聡子
高橋晃子
田中良美
住田哲昭
柳澤真純
崎野祐吾
村崎由希子
田中敏之
山中健太郎
本城利康
ジュニア・パーソナルコンディショニング・セラピス認定者
重田有希
保原 塁
沼尾夏葵
村岡祐志
前田菜穂
パーソナルコンディショニング・セラピスト協会役員
理事長
新井 光男 首都大学東京 元教授
事務局長
崎野祐吾 河北病院
学術局長
桝本一枝 しげのぶ整形外科リウマチ・リハビリクリニック
パーソナルコンディショニング・セラピスト協会理事 (アイウエオ順)
赤木聡子
崎野祐吾 河北病院
白谷 智子 苑田第2病院
田中 敏之
桝本 一枝 しげのぶ整形外科リウマチ・リハビリクリニック
村崎 由希子 真星病院
パーソナルコンディショニング・セラピスト協会監事
小畑 順一 博士 (保健医療学)
パーソナルコンディショニング・セラピスト協会顧問
川本 正行
広島県トライアスロン協会初代会長
遠山流沖縄正統空手道範士十段
パーソナルコンディショニング・セラピスト養成のための講習会規定
1)ジュニアパーソナルコンディショニング・セラピスト養成コース
1日5時間の初級講習会を8回受講して、筆記・実技試験に合格すること。
2)パーソナルコンディショニング・セラピスト養成コース
1日5時間の講習会(初級講習会の復習と応用)を2日受講して、試験に合格すること。
インストラクター資格規程
1.ジュニアインストラクター
下記の要件を全て満たした場合、ジュニアインストラクターと認定する。
1)パーソナルコンディショニング・セラピスト養成コースを受講して。パーソナルコンディショニング・セラピストと認定されて3年経過していること。
2) シニアインストラクターの筆記・実技試験にパスすること。
2.インストラクター
下記の要件を全て満たした場合、インストラクターと認定する。
1) ジュニアインストラクターになり3年以上経過していること。
2) ジュニアインストラクターとして講習会の指導補助を40時間経験していること。
5) 実技試験及び口頭試問に合格すること。
3.シニアインストラクター
下記の要件を全て満たした場合上級インストラクターと認定する
1) インストラクターになり3年以上経過していること。
2) インストラクターとして講習会指導補助を50時間経験していること。
5) 実技試験及び口頭試問に合格すること。
4. インストラクター審査法
1) 実技試験及び口頭試問について、インストラクター試験は、理事長を含む、ジュニアインストラクター以上の資格を持つインストラクター2名により行う。
2) 受験者は理事長の指定した場所と時間において実技試験及び口頭試問を受けなければない。